新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付の実施について
新型コロナウィルス感染症の影響による減収や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を実施しています。
※申請の受付期間が、令和3年3月末まで延長されました。
※年末年始(12月29日~1月3日)の社協窓口は閉所しております。
〇制度の概要
●案内チラシ【403KB】
〇緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付) お申込みの流れ(※原則、郵送でお申し込みください。)
① まずはお電話をください。 詳細の聞き取りをさせていただきます。
(電話 049-283-1597)
② 必要書類をそえて、ご郵送ください。
(郵送先住所 〒350-0212 坂戸市石井2327-6 坂戸市社会福祉協議会)
③ 埼玉県社会福祉協議会による審査の上、貸付決定となった場合、申請者の口座に直接振り込まれます。
後日、決定通知書が郵送されます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話、郵送での対応とさせていただいておりますので、ご協力をよろしくお願いします。
〇申込みの際にご用意していただくもの
【緊急小口資金】
①特例貸付(緊急小口資金)借入申込書【155KB】 ・ (記入例)【272KB】
②特例貸付(緊急小口資金)借用書【99KB】 ・ (記入例)【130KB】
③特例貸付(緊急小口資金)重要事項説明書【157KB】 ・ (記入例)【182KB】
④収入状況が明らかになる書類
減収前後の給与明細書、預金通帳の写し、請求書の写し等
※証明する書類が用意できない場合、「収入の減少状況に関する申立書【85KB】」 (記入例)【183KB】に必要事項を記載の上、ご提出ください。
⑤世帯全員の記載のある住民票(マイナンバー不要)
⑥貸付金を送金する口座の通帳またはキャッシュカードの写し(カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号が分かるページの写し)
※外国人の方の場合、キャッシュカードでは正式な口座名が記載されない場合があるため、必ず通帳表紙裏面等の正しい口座名が分かるものを添付してください。
⑦本人確認書類
運転免許証(写)または、顔写真付証明書(写)ない場合は健康保険証(写)
外国人の方は在留カード(表裏)(写)
【総合支援資金】※緊急小口資金の貸付決定を受けている場合は、⑤~⑦の書類は不要です。
①特例貸付(総合支援資金)借入申込書【119KB】 ・ (記入例)【305KB】
②特例貸付(総合支援資金)借用書【102KB】 ・ (記入例)【126KB】
③特例貸付(総合支援資金)重要事項説明書【156KB】 ・ (記入例)【165KB】
④収入状況が明らかになる書類
減収前後の給与明細書、預金通帳の写し、請求書の写し等
※証明する書類が用意できない場合、「収入の減少状況に関する申立書【96KB】」 (記入例)【154KB】に必要事項を記載の上、ご提出ください。
⑤世帯全員の記載のある住民票(マイナンバー不要)
⑥貸付金を送金する口座の通帳またはキャッシュカードの写し(カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号が分かるページの写し)
※外国人の方の場合、キャッシュカードでは正式な口座名が記載されない場合があるため、必ず通帳表紙裏面等の正しい口座名が分かるものを添付してください。
⑦本人確認書類
運転免許証(写)または、顔写真付証明書(写)ない場合は健康保険証(写)
外国人の方は在留カード(表裏)(写)
〇申込みの際の留意事項
①坂戸市社会福祉協議会では、書類の到着後、内容に不備がないか確認し、埼玉県社会福祉協議会に送付しています。
審査し送金までには、緊急小口資金が約1週間程度、総合支援資金で約1ヶ月程度かかります。
申請書等を記入する際は、次の点にご注意ください。
・消せるボールペン(フリクション等)は、使用しないでください。
・記入内容を修正する場合は、二重線を引き、認印を押し、空いている箇所に正しい内容を記入してください。修正液等は、使用しないでください。
・郵送する前に、もう一度記入漏れがないか確認をお願いします。
※書類に不備がある場合、修正をお願いしますので、貸付申請が遅くなります。ご注意ください。
②新型コロナウィルス感染症に起因しない理由による借入申込みはできません。
③生活保護受給世帯や、従前から就業していない等収入の減少がない場合は、貸付の対象となりません。
④住民票を取得するには費用がかかるため、必要書類を揃える前に必ずご相談ください。
⑤今回の特例措置では、償還時においてなお所得の減少が続く世帯の償還を免除することができることとなっております。詳細が判明しましたら、改めてお知らせします。
更新日:2020年12月16日